相続・事業承継
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月公表 (CBT) 問27
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公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもとで作成する必要がありますが、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者・直系血族、公証人の配偶者等は証人となることができません(民法974条)。したがって記述は正しいといえます。なお公正証書遺言は、家庭裁判所による検認が不要という点も特徴です。