ライフプランニングと資金計画
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月公表 (CBT) 問34
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遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされ、そのうち最も優先順位の高い者に遺族厚生年金が支給される。
正解と解説
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正解 2
配偶者、子、父母、孫、祖父母
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母とされ、兄弟姉妹は含まれません。したがって2が適切です。これらのうち最も優先順位の高い者に支給され、順位は配偶者・子が第1順位、父母が第2順位、孫が第3順位、祖父母が第4順位となります。