タックスプランニング
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月 問17
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所得税において、その年中の給与等の収入金額が103万円以下である場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
この試験の基準となる時点では給与所得控除額の最低保障額は55万円であるため、給与収入103万円の場合の給与所得は103万円-55万円=48万円となり、ゼロにはならない。給与所得がゼロとなるのは給与収入が55万円以下の場合である。なお2025年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられたため、その適用後は給与収入103万円以下であれば給与所得はゼロとなる。