タックスプランニング
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月 問20
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所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件とされている。したがって合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者の合計所得金額がいくらであっても配偶者控除の適用を受けることはできない(配偶者特別控除も同様である)。