所得税において、物品販売業を営む個人事業主による事業所得の金額の計算上、商品の売上原価は、「期末商品棚卸高+仕入金額-期首商品棚卸高」の算式により計算する。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
売上原価は「期首商品棚卸高+当期仕入金額-期末商品棚卸高」の算式で計算する。問題文は期首と期末が入れ替わっており誤りである。期末に売れ残った在庫は当期の費用とはならず、翌期に繰り越される。
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