タックスプランニング
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月 問19
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所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
土地建物等の譲渡所得は分離課税とされ、その計算上生じた損失は、原則として他の所得金額と損益通算することができない。損益通算が認められるのは、一定の要件を満たす居住用財産の譲渡損失など特例の対象となる場合に限られ、賃貸アパートの譲渡損失はこれに当たらない。