問78
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シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの 時点か。
購入したソフトウェアの代金を支払った時点
ソフトウェアの入ったCD-ROM を受け取った時点
ソフトウェアの入ったCD-ROM の包装を破った時点
ソフトウェアをPCにインストールした時点
シュリンクラップ契約では、ソフトウェアが入ったパッケージの包装(ラップ)を破った時点で、使用許諾契約に同意したものとみなされ契約が成立します。代金支払や受取り、インストールの時点ではありません。