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Certia
ストラテジ系
春期

応用情報技術者 2012年 春期 問79

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A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づ いて、販売管理システムのプログラム作成を B 社に依頼した。この場合のプログラム 著作権の原始的帰属は、どのようになるか。

正解と解説

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正解 エ

B社に帰属する。

要求仕様を出しただけで著作権の取決めをせずにプログラム作成を委託した場合、実際にプログラムを作成したB社(受託者)に著作権が原始的に帰属します。発注しただけのA社には帰属しません。

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