ストラテジ系
春期
応用情報技術者 2014年 春期 問80
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ソフトウェアやデータに最症がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれ か。
正解と解説
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正解 ア
ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
製造物責任法(PL法)の対象は『製造または加工された動産』であり、ソフトウェア自体は無体物で対象外ですが、ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器のように有体物(製品)に組み込まれた場合はその製品として対象になります。パッケージ、OS、ダウンロードデータ単体は動産とはいえず対象外です。