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ITパスポート 2020年 問12
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A 社では, 設計までを A 社で行ったプログラムの開発を, 請負契約に基づき 8 tt に委託して行う形態と, B 社から派遣契約に基づき派遣された C 氏が行う形態を比 較検討している。 開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社問の契 約で定められていないとき, 著作権の帰属先はどれか。
正解と解説
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正解 ウ
請負契約では B 社に帰属し, 派遣契約では A 社に帰属する。
請負契約では、開発したプログラムの著作権は原則として受託者(制作したB社)に帰属する。派遣契約では、派遣労働者は派遣先の指揮命令下で業務を行うため著作権は派遣先(A社)に帰属する。よって『請負=B社、派遣=A社』(ウ)が正解。