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商業登記法

司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午後 第29問

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株式会社の設立の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せ は、後記1から5までのうち、どれか。 ア 株式会社の設立が募集設立である場合の設立の登記において、商業登記簿の新株予 約権区に記録される事項を登記することはできない。 イ 株式会社の設立が発起設立であり、発行可能株式総数が公証人の認証を受けた定款 で定められている場合において、会社の成立前に発行可能株式総数を変更したとき は、設立の登記の申請書には、当該変更後に改めて公証人の認証を受けた定款を添 付しなければならない。 ウ 株式会社の設立が募集設立であり、設立しようとする会社が指名委員会等設置会社 でない取締役会設置会社である場合には、発起人の議決権の過半数をもって設立時 代表取締役を選定したことを証する書面を添付して、設立の登記を申請することは できない。 エ 株式会社の設立が発起設立であり、設立しようとする会社が取締役会設置会社であ る場合において、当該設立に際して支店の設置をするときは、設立の登記の申請書 には、支店の具体的な所在場所の決定につき設立時取締役の過半数の一致があった ことを証する書面を添付しなければならない。 オ 株式会社の設立が発起設立である場合の設立の登記の申請書には、出資の目的であ る金銭の払込みがあったことを証する書面として、設立時代表取締役が作成した出 資金領収書を添付することができる。

正解と解説

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正解 1

アウ

募集設立においては設立時に新株予約権を発行することができないため、設立の登記において新株予約権区に記録される事項を登記することはできない(ア)。募集設立で指名委員会等設置会社でない取締役会設置会社を設立する場合、設立時代表取締役は設立時取締役の過半数によって選定されるから、発起人の議決権の過半数で選定したことを証する書面では登記を申請できない(ウ)。イは会社の成立前の発行可能株式総数の変更は発起人全員の同意によることができ改めて公証人の認証を受ける必要がない点、エは支店の具体的な所在場所の決定が発起人の過半数の一致による点、オは払込取扱機関に払込みがあったことを証する部分が必要で設立時代表取締役作成の領収書のみでは足りない点で、いずれも誤り。

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