司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午後 第32問
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会社法上の公開会社でない株式会社の取締役又は代表取締役の変更の登記に関する次 のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から 5までのうち、どれか。 ア 取締役の員数が定款により定められている場合には、取締役の辞任による変更の登 記の申請書には、定款を添付しなければならない。 イ 取締役会設置会社でない会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって 選定された代表取締役が辞任した場合には、代表取締役の辞任による変更の登記の 申請書には、定款を添付しなければならない。 ウ 取締役が株主総会の目的である事項として取締役の選任について提案し、当該提案 につき株主の全員が同意したことによって、株主総会の決議があったとみなされた 場合には、取締役の就任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければな らない。 エ 取締役会設置会社において、株主総会の決議によって代表取締役を選定することが できる旨の定款の定めに基づいて代表取締役を選定した場合には、代表取締役の就 任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 オ 取締役会設置会社でない会社において、定款に定められた代表取締役が辞任した場 合には、代表取締役の辞任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければ ならない。
正解と解説
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イエ
定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を選定している会社では、その代表取締役の辞任による変更の登記の申請書にも、互選の定めの存在を明らかにするため定款を添付しなければならない(イ)。取締役会設置会社が株主総会の決議によって代表取締役を選定することができる旨の定款の定めに基づいて選定した場合も、その定めを明らかにするため定款の添付を要する(エ)。アは員数の定めがあっても辞任の登記に定款の添付は要しない点、ウは決議があったものとみなされる場合に添付するのは株主全員の同意があったことを証する書面等であって定款ではない点、オは定款に直接定められた代表取締役の辞任では辞任を証する書面等を添付すれば足りる点で、いずれも誤り。