司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午後 第27問
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登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5までのうち、どれか。 なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。 ア 抵当権者が死亡した場合に申請する相続を原因とする抵当権の移転の登記の登録免 許税の額は、債権金額に1000分の1を乗じた額である。 イ 死因贈与を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に 1000分の4を乗じた額である。 ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地にBを賃借権者とする賃借権の設定の登記が されている場合において、AがBに甲土地を売却したときに申請する売買を原因と する所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の20を乗じた 額である。 エ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地にCを抵当権者とする抵当権の設定の 登記がされている場合において、CがAの持分を目的とする抵当権を放棄したとき に申請する抵当権の目的をB持分のみとする抵当権の変更の登記の登録免許税の額 は、1000円である。 オ 地上権の設定の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額で ある。
正解と解説
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アエ
相続を原因とする抵当権の移転の登記の登録免許税は、債権金額に1000分の1を乗じた額である(ア)。抵当権の目的をB持分のみとする抵当権の変更の登記は付記登記によってされ、不動産1個につき1000円である(エ)。イは死因贈与も贈与として不動産の価額の1000分の20である点、ウは賃借権の設定の登記を受けた賃借人が当該土地を取得した場合の所有権の移転の登記は税率が2分の1に軽減され1000分の10となる点、オは地上権の設定の登記が不動産の価額の1000分の10である点で、いずれも誤り。