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Certia
商業登記法

司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午後 第35問

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一般社団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合 せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア 公告方法を電子公告としたときは、事故その他やむを得ない事由によって電子公告 による公告をすることができない場合の公告方法として、主たる事務所の公衆の見 やすい場所に掲示する方法を登記することはできない。 イ 理事会の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を理事会に出席した 代表理事とする旨の定款の定めがある場合において、代表理事を選定する理事会に 出席した代表権を有しない理事が当該理事会の議事録に署名又は押印していないと きは、代表理事の変更の登記の申請書には、当該定款を添付しなければならない。 ウ 名称変更の登記の申請をする場合には、当該名称変更が、総社員の半数以上であっ て、総社員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって可決された社員総会の議 事録を添付しなければならない。 エ 設立の登記の申請書に添付する公証人の認証を受けた定款には、2人以上の設立時 社員の氏名又は名称及び住所が記載されていなければならない。 オ 最終事業年度に係る貸借対照表に計上した基金の額が5億円以上の一般社団法人 は、会計監査人設置の定めの設定及び会計監査人の就任の登記を申請しなければな らない。

正解と解説

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正解 4

ウオ

ウは、名称の変更は定款の変更であるから、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数による社員総会の決議で足り、4分の3以上とするのは誤り。オは、会計監査人の設置が義務付けられるのは負債の合計額が200億円以上の大規模一般社団法人であり、基金の額が5億円以上であることは基準とならない点で誤り。アは電子公告を公告方法とする場合の予備的な公告方法が官報又は日刊新聞紙に掲載する方法に限られること、イは理事会の議事録に署名等をすべき者に関する定款の定めを明らかにするための定款の添付、エは設立時社員が2人以上必要であることとして、いずれも正しい。

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