専門基礎科目
はり師・きゅう師国家試験 第32回 問11
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あはき法に規定される施術所の構造設備について誤っているのはどれか。
正解と解説
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正解 1
施術室は、室面積の8分の1に相当する部分を外気に開放しうる。
あはき法施行規則に定める施術所の構造設備基準では、施術室において外気に開放できる部分は室面積の7分の1以上とされており、8分の1では基準を満たさないため誤りとなる。器具・手指等の消毒設備を施術室の隣室に設けること、6.6平方メートル以上の専用施術室、待合室を有することは、いずれも基準に沿った正しい内容である。