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Certia
専門基礎科目

はり師・きゅう師国家試験 第32回 問12

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あはき法で、施術所について広告できるのはどれか。

正解と解説

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正解 3

小児鍼

あはき法上、施術所が広告できる事項は名称・住所・電話番号や施術日、はりきゅうの適応症の一部など法令で限定的に列挙されており、小児鍼(小児はり)はこの広告可能事項に含まれる。美容鍼や中国鍼、電気鍼といった施術方法や効果を強調する表現は誇大広告につながるおそれがあるため、広告可能事項には含まれていない。

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