問14
14 / 180
施術所の名称を付ける際に留意しなければならない法律はどれか。
医療法
医師法
地域保健法
健康増進法
医療法は病院や診療所などと紛らわしい名称の使用を禁止しており、施術所の名称を定める際にもこの規定に抵触しないよう配慮する必要がある。医師法や地域保健法、健康増進法は施術所の名称そのものに関する規制を主たる目的とした法律ではない。