問134
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医師法で5年間の保存義務が規定されているのはどれか。
紹介状
処方箋
診療録
看護記録
エックス線写真
医師法第24条により、診療録は5年間の保存が義務づけられており、病院等では管理者が保存します。処方箋やエックス線写真、看護記録などは医療法や保険医療機関及び保険医療養担当規則により原則2年ないし3年の保存とされ、医師法に5年間の保存義務が規定されているのは診療録です。