問75
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出産扶助について適切なのはどれか。
自宅分娩は支給対象外である。
分娩介助費は実費で支給される。
分娩前の処置は支給対象ではない。
分娩後の衛生材料は現物支給される。
生活保護法に基づく出産扶助では、分娩の介助費用が基準額の範囲内で実費として支給されます。給付は原則として金銭給付で行われ、分娩前後の処置に要する費用や、脱脂綿・ガーゼ・消毒薬などの衛生材料費も一定額まで支給されます。施設分娩に限らず自宅分娩も支給の対象です。