健康増進法で規定されている特別用途食品に含まれるのはどれか。1つ選べ。
正解と解説
正解 e
えん下困難者用食品
特別用途食品は健康増進法に基づき、乳児用、妊産婦・授乳婦用、嚥下困難者用、病者用などの特別の用途に適する旨の表示について消費者庁長官の許可を受けた食品で、えん下困難者用食品はその一区分です。栄養機能食品と機能性表示食品は食品表示法に基づく保健機能食品であり、特別用途食品には含まれません。
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