視力が両眼とも指数弁である場合、視力による身体障害者障害程度等級はどれ
か。
正解と解説
正解 2
2級
身体障害者福祉法における視覚障害の等級は両眼の視力の和を基準に区分され、指数弁は視力としておおむね0.01相当とみなされるため、両眼とも指数弁の場合は視力の和が0.02となり2級に該当する。1級は視力の和が0.01以下、3級以下はより視力の和が大きい範囲に区分される。
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