医療法の規定に基づく「医療計画」を定めることが義務づけられているのはど
れか。1つ選べ。
正解と解説
正解 2
都道府県
医療法に基づき、医療提供体制の確保を図るための地域医療計画である「医療計画」は、都道府県が策定することが義務づけられている。厚生労働省は基本方針の策定や技術的助言を行う立場であり、地方厚生局や保健所、市区町村は医療計画そのものの策定主体ではない。
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