関税法等
通関士試験 第42回 関税法等 第15問
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次の記述は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(以下「タイ協定」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率(以下「タイ税率」という。)の適用を受けるための原産地証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1, 4, 5
タイ協定に基づく原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、その証明に係る貨物の輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならない。 / タイ協定に基づく原産地証明書は、タイ王国において当該原産地証明書の発給につき権限を有する機関が発給したものでなければならない。 / 課税価格の総額が20万円以下の貨物についてタイ税率の適用を受けようとする場合には、タイ協定に基づく原産地証明書を税関に提出する必要はない。
タイ協定の原産地証明書は災害等やむを得ない理由による場合を除き発給の日から1年以上を経過したものは無効であるとする1、タイ王国において発給の権限を有する機関が発給したものでなければならないとする4、課税価格総額20万円以下の場合は提出を要しないとする5が正しい。有効期間内に保税地域へ搬入しても輸入申告時に有効期間を過ぎていれば有効な証明書とはならず、また輸出者等が原産品である旨を記載したインボイスでの代用も認められない点で2、3は誤りである。