学説試験
獣医師国家試験 第74回 学説A 問63
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「食品安全基本法」に基づき、主務大臣が食品安全委員会の意見を聴かなけれ ばならない事項はどれか。
- a「食品衛生法」に基づいて、食品添加物の基準を定めるとき
- b「農薬取締法」に基づいて、農薬の表示に関する事項を定めるとき
- c「と畜場法」に基づいて、と畜場の使用料を変更するとき
- d「水道法」に基づいて、浄水施設の施設基準を変更するとき
- e「家畜伝染病予防法」に基づいて、届出伝染病を定めるとき
正解と解説
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正解 2
a, e
食品安全基本法は、食品の安全性確保に関する施策を策定する際、リスク評価機関である食品安全委員会の意見を聴くこと(リスク評価の要求)を主務大臣に義務づけている。食品衛生法に基づく食品添加物の基準設定や、家畜伝染病予防法に基づく届出伝染病の指定はこの対象となる。一方、農薬の表示事項、と畜場の使用料、浄水施設の施設基準は食品健康影響評価を要する事項ではない。