学説試験
獣医師国家試験 第74回 学説A 問64
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と畜場以外の場所で獣畜を食用の目的でとさつすることができる条件として、 誤っているのはどれか。
正解と解説
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正解 1
獣畜が口蹄疫に罹患し、直ちにとさつすることが必要な場合
と畜場法では、獣畜のとさつは原則としてと畜場で行わなければならないが、不慮の災害による負傷や産褥麻痺など緊急にとさつを要する場合、自家用とさつの届出をした場合、災害でと畜場が使用できない場合などが例外として認められている。しかし口蹄疫は家畜伝染病予防法の法定伝染病であり、罹患畜は食用に供することができず、と畜場外での食用目的のとさつは認められない。