子ども家庭福祉 問14
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次の文は、家庭裁判所における少年事件の処分に関する記述である。不適切な記述を一つ選 びなさい。
少年を児童福祉機関の指導に委ねるのが適当と認められる場合、都道府県知事または児童相談所長に事件が送致される。
少年を保護処分や検察官送致などの処分に付さなくとも、少年の更生が十分に期待できる場合、少年を保護処分に付さないことや、審判を開始せずに調査のみ行って手続を終えることがある。
少年が罪を犯したときに14歳以上であった場合、事件の内容、少年の性格、心身の成熟度などから、保護処分よりも、刑罰を科するのが相当と判断される場合には、事件を検察官に送致することがある。
「少年法」における「少年」とは、18歳に満たない者を指す。
少年が故意に被害者を死亡させ、その罪を犯したとき16歳以上であった場合には、原則として、事件を検察官に送致しなければならない。
「少年法」における「少年」は20歳に満たない者と定義されており、18歳に満たない者とする記述は誤りである。