法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第6回 (2011年度) 問3
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貸金業の登録に係る変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1
貸金業者は、その営業所又は事務所に置いている貸金業務取扱主任者を変更する場合、その変更があった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者となった者に係る、貸金業法施行規則第26条の53(主任者登録の通知等)第1項の書面の写し、住民票の抄本又はこれに代わる書面、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項第1号及び第2号に該当しない旨の官公署の証明書等を貸金業法施行規則第7条第1項の規定に基づき別紙様式第5号により作成した変更届出書に添付して、「貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
営業所等に置く貸金業務取扱主任者を変更した場合は、変更があった日から2週間以内に、主任者登録の通知に係る書面の写しや住民票の抄本、登録拒否事由に該当しない旨の証明書等を添付した変更届出書を登録行政庁に提出しなければならず、①が適切である。②の業務の種類の変更も登録事項の変更として届出を要し、③の政令で定める使用人の変更は事前ではなく変更後2週間以内の届出でよい。④の広告・勧誘に用いる電子メールアドレスの変更は、変更しようとする日の2週間前までにあらかじめ届け出るべき事項であり、事後届出とする点で誤りである。