貸金業者であるA社が、貸金業法に基づき作成し交付しなければならない書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 1
A社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結し、Bから、あらかじめ、「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という。)の交付に代えて、受取証書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することにつき書面による承諾を受けた。A社は、Bから、その債務の全部の弁済を受け、A社の使用に係る電子計算機とBの使用に係る携帯電話を接続する電気通信回線を通じてBに送信する方法により、当該事項を直ちにBに提供したが、A社がBに当該事項をBの携帯電話に送信した日から2か月を経過した日の翌日に、Bから当該弁済についての受取証書を交付して欲しい旨の請求を受けた。この場合、A社は、当該弁済についての受取証書をBに交付しなければならない。
受取証書に代えてその記載事項を電磁的方法により提供した場合であっても、債務者から受取証書の交付を請求されたときは貸金業者はこれを交付しなければならず、電磁的方法により提供した日から一定期間が経過したことを理由に交付義務を免れるものではないため、①が適切である。②は、電磁的方法による提供には政令の定めるところによりあらかじめ書面又は電磁的方法による承諾を得れば足り、電磁的方法による承諾に限られない点で誤り。③は、承諾を得た場合にその承諾に関する事項を書面等により通知する必要があるとされている点で、④は相手方の承諾を得ていなければ電磁的方法によることができない点で、それぞれ誤りである。
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