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問9 / 50

貸金業務取扱主任者 第6回 (2011年度) 問9

法及び関係法令に関すること

基準額超過極度方式基本契約に係る調査に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではないものとする。 a 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、貸金業法第13条の3第1項又は第2項の規定による調査(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)により、当該極度方式基本契約が同条第5項に規定する基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額を減額する措置、又は当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じなければならない。 b 貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後10年間保存しなければならない。 c 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合に、内閣府令で定める期間の末日において当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じているときは、内閣府令で定める期間ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用した当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査を行う必要はない。 d 貸金業者が個人顧客を相手方として極度方式基本契約を締結した場合において、当該貸金業者が当該個人顧客との間で当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約を締結しておらず、かつ、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して当該個人顧客の返済能力を調査した結果当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高がないことが判明したときは、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額は、当該極度方式貸付けの残高である。

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