貸金業務取扱主任者 第6回 (2011年度) 問12
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「貸金業法第19条に規定する帳簿」(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、帳簿を、貸付けの契約ごとに、少なくとも10年間保存しなければならないが、極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約における当該期間の起算点は、極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか早い日である。 b 貸金業者は、帳簿に、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときはその事由及び年月日並びに残存債権の額、貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときはその者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録等を記載しなければならない。 c 貸金業者は、帳簿の作成に代えて、当該貸金業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により、帳簿に係る電磁的記録の作成を行うことができる。 d 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、帳簿に、保証契約の契約年月日、保証契約に基づく債務の弁済の方式、並びに保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所等を記載しなければならない。
正解と解説
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bc
適切なのはbとcであり、②が正しい。帳簿には、債権が弁済以外の事由により消滅したときの事由・年月日・残存債権額、債権を譲渡したときの譲受人の商号等・譲渡年月日・債権額、債務者等その他の者との交渉の経過の記録などを記載しなければならず(b)、帳簿は電子計算機のファイルへの記録や磁気ディスク等による電磁的記録として作成することができる(c)。aは、極度方式基本契約及びこれに基づく極度方式貸付けに係る契約についての10年間の起算点が、解除の日又は最終の返済期日等のうちいずれか「遅い日」とされている点で誤り。dが挙げる保証契約に基づく債務の弁済の方式・方法・弁済を受ける場所は、帳簿の記載事項として定められたものではない。