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問10 / 50

貸金業務取扱主任者 第6回 (2011年度) 問10

法及び関係法令に関すること

貸金業者が、顧客との間で貸付けに係る契約を締結しようとする場合に当該顧客に交付すべき「貸金業法第16条の2第1項に規定する書面」(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。 a 貸金業者は、顧客との間で手形の割引の契約を締結しようとする場合、契約締結前の書面に、割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項等を記載し、当該書面を、当該契約を締結するまでに、当該顧客に交付しなければならない。 b 貸金業者は、顧客との間で金銭の貸付けに係る契約を締結しようとする場合、契約締結前の書面に、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、貸付けの金額、貸付けの利率、返済の方式、並びに返済期間及び返済回数等を記載し、当該書面を、当該契約を締結するまでに、当該顧客に交付しなければならない。 c 貸金業者は、顧客との間で金銭の貸付けに係る契約を締結するに際し、保証人となろうとする者との間で当該契約について保証契約を締結しようとする場合、当該保証人となろうとする者に同時に交付すべき貸金業法施行規則第12条の2第6項第1号に規定する書面(当該保証契約の概要を記載した書面)及び貸金業法施行規則第12条の2第6項第2号に規定する書面(当該保証契約の詳細を記載した書面)のそれぞれの書面に、当該金銭の貸付けに係る契約の貸付けの利率を記載しなければならない。 d 貸金業者は、顧客との間で金銭の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、契約締結前の書面を当該顧客に交付した後、当該契約を締結する前に、当該契約における賠償額の予定に関する定めの内容を変更した。この場合、当該貸金業者は、貸金業法第17条第1項前段に規定する書面(契約締結時の書面)にその変更後の賠償額の予定に関する定めの内容を記載し交付するときは、当該変更後の賠償額の予定に関する定めの内容を記載した契約締結前の書面を交付することなく、当該契約を締結することができる。

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