貸金業務取扱主任者 第8回 (2013年度) 問1
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貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業には、労働組合法第2条の労働組合がその組合員に対して行う金銭の貸付けは含まれない。 b 個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る貸金業法第41条の35第1項各号に掲げる事項をいうが、個人信用情報には、個人顧客の氏名、住所、生年月日のほか、当該個人顧客が運転免許証等(注)の交付を受けている場合における運転免許証等の番号も含まれる。 c 資金需要者等とは、顧客等又は債務者等をいう。顧客等とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいい、債務者等とは、債務者又は保証人をいう。 d 貸金業者登録簿には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、営業所又は事務所の名称及び所在地のほか、業務の種類及び方法も登録される。 (注) 運転免許証等とは、道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証又は同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。
正解と解説
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4個
a〜dのいずれも適切で4個です。貸金業の定義から労働組合法上の労働組合が組合員に対して行う金銭の貸付けが除外されること、個人信用情報に氏名・住所・生年月日のほか運転免許証等の番号が含まれること、資金需要者等が顧客等(資金需要者である顧客・保証人となろうとする者)と債務者等(債務者・保証人)を指すこと、貸金業者登録簿に商号等・営業所等の名称および所在地のほか業務の種類および方法が登録されることは、いずれも貸金業法の規定どおりです。