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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第8回 (2013年度) 問5

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貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が貸金業法第12条の6(禁止行為)に係る監督に当たって留意する必要があるとされている事項等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者が、契約の締結又は変更に際して、白紙委任状及びこれに類する書面を徴求することは、貸金業法第12条の6第4号の規定に該当するおそれが大きい。 b 貸金業者が、顧客の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付けの金額や貸付日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結することは、貸金業法第12条の6第4号の規定に該当するおそれが大きい。 c 貸金業法第12条の6第4号に定める「偽りその他不正又は著しく不当な行為」にいう「不正な」行為とは、違法な行為には該当しないが、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為、「不当な」行為とは、不正な程度にまで達していない行為をいう。 d 貸金業法第12条の6第1号から第3号に定める虚偽のこと等を「告げる」又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を「告げない」行為とは、口頭によるものに限られる。

正解と解説

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正解 1

ab

適切なのはaとbです。白紙委任状およびこれに類する書面の徴求、債務整理に際して帳簿の記載と異なる金額等をもとに残存債務を水増しして和解契約を締結する行為は、いずれも貸金業法12条の6第4号の「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされています。cは、「不正な」行為が違法な行為、「不当な」行為が不正な程度にまで達しないが実質的に妥当性を欠く行為であり、説明が入れ替わっている点で誤りです。dは、「告げる」「告げない」は口頭に限られず書面等による場合も含むため誤りです。

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