法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第8回 (2013年度) 問2
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貸金業者がその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に対して行う貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、次のa〜dは、それぞれ貸金業法第7条(登録換えの場合における従前の登録の効力)各号のいずれにも該当しないものとする。 a 貸金業者は、営業所又は事務所に置いた貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けたときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 b 株式会社である貸金業者は、取締役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 c 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合におけるその事業の種類を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 d 貸金業者は、営業所又は事務所の名称を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
正解と解説
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正解 3
bc
適切なのはbとcです。役員の変更、および貸金業以外に行っている事業の種類の変更は、いずれも変更のあった日から2週間以内の事後届出の対象です。aは、貸金業務取扱主任者の登録の更新は届出事由とされていないため誤りです。dは、営業所または事務所の名称・所在地の変更はあらかじめ(事前に)届け出るべき事項であり、2週間以内の事後届出とする点が誤りです。