極度方式基本契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約は、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。
正解と解説
正解 1
貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合、内閣府令で定めるところにより、当該契約の相手方となろうとする者に交付すべき貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。)に、返済の方法及び返済を受ける場所等を記載しなければならない。
極度方式基本契約の契約締結前書面には、貸付けの利率や返済の方式のほか返済の方法および返済を受ける場所等を記載しなければならず、①が適切です。②の「貸金業者が受け取る書面の内容」は契約締結時の書面の記載事項であり、契約締結前書面の記載事項ではありません。③は、利息の計算の方法の変更が顧客の利益となる変更である場合には契約締結時の書面の再交付は不要です。④は、貸付限度額を引き下げた後に引下げ前の額を上回らない範囲で引き上げた場合には、再交付は要しません。
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