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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年9月 問49
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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 4
本特例の合意は、後継者が合意をした日から1カ月以内に経済産業大臣の確認を申請し、当該確認を受けた日から1カ月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けることによって、その効力を生ずる。
遺留分に関する民法の特例の合意は、当事者の合意をした日から1か月以内に経済産業大臣の確認を申請し、その確認を受けた日から1か月以内にした申立てにより家庭裁判所の許可を受けることによって効力を生じます。選択肢1の後継者は推定相続人に限られず親族外の者でもよく、選択肢2の合意は旧代表者の推定相続人のうち遺留分を有する者全員と後継者が書面で行えば足り公正証書は不要です。選択肢3の固定合意の対象は非上場株式に限られ、株式以外の事業用財産は除外合意の対象となります。