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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年9月 問50
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2019年度税制改正により創設された「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 2
本制度の対象となる特定事業用資産は、被相続人の事業の用に供されていた宅地等または建物に限られ、宅地等については400㎡以下の部分、建物については床面積800㎡以下の部分が対象となる。
個人の事業用資産についての納税猶予の対象となる特定事業用資産は、宅地等(400平方メートル以下)と建物(床面積800平方メートル以下)に限られず、建物以外の減価償却資産である機械・器具備品、車両運搬具、生物、無形固定資産なども含まれます。したがって宅地等または建物に限られるとする記述は誤りです。選択肢1の開業届出書の提出と青色申告の承認、選択肢3の特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例との選択適用、選択肢4の対応する相続税額の全額猶予は、いずれも制度どおりです。