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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年9月 問41
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Aさん夫妻は、妻Bさん名義の土地の上に2009年4月に新築したAさん名義の自宅で暮らしていたが、2019年8月にその家屋およびその敷地を売却した。この場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、Aさんと妻Bさんは、いずれも収入金額が取得費および譲渡費用の合計額を上回って譲渡所得の金額が算出されるものとし、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解と解説
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正解 3
Aさんは本特例の適用を受けることができ、Aさんの譲渡所得の金額が3,000万円に満たない場合、妻Bさんも本特例の適用を受け、妻Bさんの課税長期譲渡所得金額の計算上、その満たない金額を譲渡所得の金額を限度として控除することができる。
家屋の所有者と敷地の所有者が異なる場合でも、家屋とともにその敷地を譲渡し、敷地の所有者が家屋の所有者と生計を一にする親族でその家屋に同居しているなどの要件を満たせば、敷地の所有者も3,000万円特別控除の適用を受けられます。ただし控除額は家屋所有者の控除額と合わせて3,000万円が限度であり、家屋所有者であるAさんが3,000万円を使い切れなかった場合に、その残額を妻Bさんの譲渡所得の金額を限度として控除できるにとどまります。