問46
相続税の延納および物納に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
納付すべき相続税額が10万円を超える場合、納税者は、納期限までに所定の申請をすることにより、相続税の延納または物納を任意に選択することができる。
相続財産のうち不動産等の価額が占める割合が50%未満であり、延納税額が35万円である場合、延納税額の延納期間は、最長4年となる。
物納に充てることができる財産には、その種類による申請順位があり、不動産や国債・地方債は第1順位、上場株式は第2順位、動産は第3順位とされている。
相続税の延納の許可を受けた者が、その後の資力の変化等により物納に変更する場合、当該物納に係る財産の収納価額は、原則として、相続税の課税価格の計算の基礎となった当該財産の価額となる。