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5月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2022年5月 問5
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国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 2
学生が在籍する大学が学生納付特例事務法人の指定を受けている場合に、学生が本制度に係る申請を当該大学に委託したときは、学生本人が住所地の市(区)町村の窓口または年金事務所に申請書を提出する必要はない。
学生納付特例事務法人の指定を受けた大学等に申請を委託した場合、学生本人が市区町村の窓口や年金事務所に申請書を提出する必要はないため、2が適切である。1は学生本人の前年所得のみで判定し、扶養義務者の所得は問われない。3の追納の加算額は承認を受けた年度の翌年度から起算して3年度目以降の追納で上乗せされ、4の学生納付特例には年齢の上限がない(50歳未満という年齢要件があるのは納付猶予制度である)。