「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
正解 1
自ら使用していない不動産の保有割合が総資産の総額の70%以上である資産保有型会社に該当する場合、原則として、本特例の適用を受けることはできないが、常時使用する従業員の数が5名(受贈者およびその者と生計を一にする親族を除く)を超えなければ、本特例の適用を受けることができる。
資産保有型会社に該当する場合でも、常時使用する従業員(受贈者およびその者と生計を一にする親族を除く)の数が5人以上であること等の事業実態要件を満たせば、納税猶予の適用を受けることができる。「5名を超えなければ適用を受けることができる」とする1は要件を逆に述べており不適切であり、2の役員就任から3年以上、3の非上場株式等の全部を担保提供した場合のみなし規定、4の贈与時の価額による相続税の課税価格への算入は正しい。
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