「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解と解説
正解 1
被相続人の居住用家屋およびその敷地(地積500㎡、時価1億5,000万円)を相続により取得した被相続人の子が、居住用家屋を取り壊して敷地を2つに分筆(各250㎡)し、一方の敷地を7,500万円で譲渡し、残りの敷地を事業用借地権により賃貸した場合、その譲渡について、子は本特例の適用を受けることができない。
空き家特例で家屋を取り壊した場合の要件は、取壊し後譲渡の時までその敷地が建物または構築物の敷地の用に供されていないこと等であり、分筆したうえで譲渡した250㎡部分がこの要件を満たすのであれば適用を受けられる。残りの敷地を事業用借地権で賃貸したことは譲渡した部分の適用を妨げないため、「適用を受けることができない」とする1が不適切である。なお2024年1月1日以後の譲渡については、相続人が3人以上の場合の特別控除額が1人当たり2,000万円に引き下げられている。
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