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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2022年9月 問49

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「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正解と解説

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正解 3

被相続人であるEさんが5年前から自転車駐車場業の用に供していた宅地は、その貸付規模、設備の状況および営業形態を問わず、本特例における貸付事業用宅地等の対象とならない。

自転車駐車場業や自動車駐車場業も、相当の対価を得て継続的に行う不動産貸付業等(準事業を含む)に該当すれば貸付事業用宅地等の対象となり得ます。「貸付規模、設備の状況および営業形態を問わず対象とならない」と言い切る3が不適切です。1は被相続人と同居していた親族が取得する場合、家なき子要件(3年以内の持家居住がないこと)は課されないため適切。2の内縁の配偶者は民法上の相続人・親族ではないため適用不可、4の老人ホーム入所前から要介護認定等を受けている場合の取扱いは、いずれも正しい記述です。

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