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FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年5月 問45
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民法における特別受益に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 (a) 父の相続が開始する1年前に、父から時価1,000万円の農地の贈与を受けた子が、当該農地について宅地造成を行って自宅を建築したことにより、父の相続時における当該宅地の時価が1,200万円となった場合、原則として、特別受益に係る贈与の価額は1,200万円となる。 (b) 母の相続が開始する3年前に、母から居住用不動産の贈与を受けた子が、母の相続において相続の放棄をした場合であっても、当該居住用不動産は、原則として、特別受益の持戻しの対象となる。 (c) 夫が妻に対し、夫婦で居住の用に供している不動産を贈与した場合に、当該夫婦の婚姻期間が10年以上であるときは、夫は、その贈与について特別受益の持戻し免除の意思を表示したものと推定される。
正解と解説
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正解 4
0(なし)
適切なものはないため、4が適切です。(a)特別受益となる贈与財産は、受贈者の行為によって価値が増減した場合であっても、贈与時の性状のまま相続開始時に存在するものとみなして評価するため、宅地造成後の1,200万円ではなく農地のままの相続開始時の価額で評価します。(b)相続の放棄をした者は初めから相続人でなかったものとみなされるため、特別受益の持戻しの問題は生じません。(c)持戻し免除の意思表示が推定されるのは、婚姻期間が10年以上ではなく20年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈または贈与がされた場合です(民法903条4項)。