「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
正解と解説
正解 2
本特例の適用を受けるためには、相続税の申告書の提出期限までに、納税が猶予される相続税額および利子税の額に相当する担保を提供する必要があるが、本特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、原則として、当該相続税額および利子税の額に相当する担保が提供されたものとみなされる。
納税猶予の担保については、本特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを提供した場合、猶予税額および利子税に相当する担保が提供されたものとみなされる(みなす充足)。後継者は相続開始の日の翌日から5カ月を経過する日において代表権を有している必要があり、特例経営承継期間内に後継者が死亡した場合は猶予税額そのものが免除され、同期間の経過後に代表権を有しなくなっても猶予が打ち切られることはないため、他は誤り。
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