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FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年9月 問48
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9月
取引相場のない株式の相続税評価における特定の評価会社に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 (a) 課税時期において特定の評価会社に該当する会社の株式を同族株主以外の株主等が取得した場合、当該株式の価額は、その会社が資産の保有状況、営業の状態等に応じ、いずれの特定の評価会社に該当したとしても、配当還元方式により算出した価額によって評価する。 (b) 課税時期において直前期末における1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額および1株当たりの純資産価額(帳簿価額)の3つの比準要素の金額のうち、いずれか2つがゼロであれば、直前々期末以前における3つの比準要素の金額にかかわらず、比準要素数1の会社に該当する。 (c) 課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める土地等の価額の合計額の割合が50%以上である会社は、業種や会社の規模にかかわらず、土地保有特定会社に該当する。
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