金融資産運用
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2017年9月 問28
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平成29年におけるNISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
正解と解説
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正解 4
NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税とするには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式(証券口座での受取り)を選択する必要があり、配当金領収証方式や登録配当金受領口座方式では非課税になりません。NISA口座の対象は上場株式や公募株式投資信託等で公社債投資信託は対象外、NISA口座内の譲渡損失はないものとされ他の口座の譲渡益と通算も繰越しもできず、特定口座で保有する株式をNISA口座へ移管することもできません。なお平成29年当時の制度であり、令和6年からは新しいNISA制度に移行しています。