タックスプランニング
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2017年9月 問39
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会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 2
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合の賃貸料に相当する金額について、原則として役員に対して所得税は課されない。
役員が会社所有の社宅に無償で居住している場合、本来支払うべき賃貸料相当額の経済的利益を受けているため、その額は役員給与として所得税の課税対象となります。一方、役員が会社に無利息で金銭を貸し付けても、原則として役員に受取利息相当額の所得税は課されません。会社が役員の土地を時価より低い価額で取得した場合の差額は会社の受贈益、役員が会社の建物を時価より低い価額で譲り受けた場合の差額は役員の給与として取り扱われます。