タックスプランニング
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2017年9月 問38
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旅館業を営むX社が受け取る次の金銭のうち、消費税の課税対象とされるものとして、最も適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 1
旅館に宿泊した者から受け取った宿泊料
消費税は国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付け・役務の提供に課されるため、宿泊というサービスの対価である宿泊料は課税対象となります。損害保険金は資産の譲渡等の対価ではなく不課税、株式の配当金も出資に対する分配であって不課税、雇用調整に係る助成金も対価性がないため不課税です。