タックスプランニング
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2017年9月 問37
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法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 3
1人当たり1万円以下の得意先等との飲食費は、必要とされる書類等を保存していれば、税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができる。
交際費等から除外される少額飲食費の基準は、当時は1人当たり5,000円以下であり、1万円以下ではありません。使用人兼務役員の使用人部分の給与は原則として損金算入が認められ、期末資本金1億円以下の中小法人は交際費等のうち年800万円までを損金算入でき(接待飲食費の50%との選択)、事業税は原則としてその申告書を提出した事業年度の損金に算入します。なお少額飲食費の基準額はその後1人当たり1万円以下に引き上げられています。